問題
寄与分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1寄与分とは、相続人が被相続人から受けた特別な利益のことである
- 2寄与分は被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に認められる
- 3寄与分は被相続人の遺言でのみ定めることができる
- 4寄与分は相続人以外の者にも認められる
正解
2. 寄与分は被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に認められる
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解説
【正解】寄与分は被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に認められる 【解説】 寄与分は、被相続人の事業を手伝った、療養看護した等で財産の維持・増加に「特別の寄与」をした共同相続人に対し、法定相続分以上の遺産を認める制度です。「特別受益と同じ」は誤りで、寄与分は財産増加への貢献に対する加算、特別受益は受贈に対する持ち戻し(反対方向)。「遺言でのみ定める」は誤りで、相続人間の協議または家庭裁判所の調停・審判で決定。「相続人以外にも認められる」は誤りで、寄与分は相続人のみが対象(ただし2019年民法改正で「特別寄与料」が新設され、相続人以外の親族も別途請求可能に)。 【関連知識】 ■寄与分の典型例 ・家業の手伝い(無償または安価で) ・親の事業への財産的給付・経営支援 ・被相続人の療養看護(在宅介護等) ・財産の維持・回復への貢献 ■寄与分の計算 ・相続財産 − 寄与分 = みなし相続財産 ・各人の取得分は法定相続分で計算 ・寄与者は取得分 + 寄与分 ■特別寄与料(2019年民法改正) ・相続人以外の親族(子の配偶者など)が被相続人の療養看護等を行った場合 ・相続人に対して金銭の支払を請求可能 ・期限: 相続開始・相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内
一問一答
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