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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第589問

問題

包括遺贈と特定遺贈の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1包括遺贈は財産の全部または割合を遺贈するもので、特定遺贈は特定の財産を遺贈するものである
  2. 2包括遺贈も特定遺贈も放棄には家庭裁判所の手続きが必要である
  3. 3包括受遺者は相続人と同様の権利義務を有しない
  4. 4特定遺贈の受遺者は債務も承継する

正解

1. 包括遺贈は財産の全部または割合を遺贈するもので、特定遺贈は特定の財産を遺贈するものである

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解説

【正解】包括遺贈は財産の全部または割合を遺贈するもので、特定遺贈は特定の財産を遺贈するものである 【解説】 包括遺贈は「全財産」「財産の3分の1」など全部または一定割合を遺贈するもので、包括受遺者は民法上、相続人と同一の権利義務を有し、プラス財産だけでなくマイナス財産(債務)も承継します。一方、特定遺贈は「自宅の土地建物」「銀行預金1,000万円」など特定の財産を指定するもので、債務は原則承継しません。「放棄に家裁手続きが必要」は誤りで、包括遺贈の放棄は家裁手続が必要(3か月以内、相続放棄と同様)ですが、特定遺贈の放棄は意思表示のみで可能。「包括受遺者は相続人と同様の権利義務を有しない」は誤りで逆。「特定遺贈の受遺者は債務も承継」も誤りで、特定遺贈では原則債務は承継しません。 【関連知識】 ■遺贈の2類型 ・包括遺贈: 全財産または一定割合を遺贈 - 「全財産をAに遺贈する」 - 「財産の3分の1をBに遺贈する」 ・特定遺贈: 特定の財産を遺贈 - 「自宅の土地建物をCに遺贈する」 - 「預金1,000万円をDに遺贈する」 ■包括受遺者の地位(民法第990条) ・相続人と同一の権利義務を有する ・債務も承継 ・遺産分割協議に参加 ・放棄は3か月以内に家裁へ申述(相続放棄と同様) ■特定受遺者の地位 ・特定の財産のみを取得 ・債務は原則承継しない(負担付遺贈を除く) ・遺産分割協議に参加せず ・放棄は意思表示のみ(家裁手続不要、いつでも可) ■負担付遺贈 ・受遺者に一定の負担を課す遺贈 ・例: 「長男に自宅を遺贈、ただし母の生涯介護を負担」 ・負担を履行しないと遺贈撤回の請求が可能 ■遺贈と相続の違い ・相続: 法定相続人が法律の規定により承継 ・遺贈: 遺言により受遺者(相続人でない者も可)が承継 ■遺贈と贈与の違い ・遺贈: 遺言者の単独行為、死亡時に効力発生 ・贈与: 贈与者と受贈者の契約 ・死因贈与: 贈与の一種、死亡時に効力発生(契約) ■遺贈の効力発生時期 ・原則: 遺言者の死亡時 ・条件付遺贈・期限付遺贈: 条件成就・期限到来時 ■受遺者の選定 ・自然人: 法定相続人、第三者(友人、知人、世話人等) ・法人: 慈善団体、母校、地方公共団体等 ・胎児も可(出生を条件) ■遺贈の取消し ・遺言の撤回(民法第1022条) ・遺贈を取り消す旨の遺言(新遺言) ・遺贈財産の処分(売却・贈与) ■遺贈に関する税金 ・原則: 相続税の対象 ・受遺者が法定相続人以外の場合: 相続税が2割加算 ・特定遺贈の場合の不動産取得税: 課税対象 ・包括遺贈の場合の不動産取得税: 非課税

一問一答

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