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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第388問

問題

特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特別受益とは、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人に認められるものである
  2. 2特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈のことである
  3. 3特別受益は遺産分割の際に考慮されない
  4. 4特別受益に該当するのは遺贈のみで、生前贈与は含まれない

正解

2. 特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈のことである

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解説

【正解】特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈のことである 【解説】 特別受益は、共同相続人の中に被相続人から特別に贈与・遺贈を受けた人がいた場合に、相続人間の公平を保つため、遺産分割時にその贈与等を相続財産に「持ち戻し」して計算する制度です。「財産の維持・増加に貢献した者に認められる」は誤りで、それは寄与分の説明(真逆の制度)。「遺産分割で考慮されない」は誤りで、まさに遺産分割の公平性確保のために考慮されます。「遺贈のみで生前贈与は含まれない」も誤りで、婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与も含みます。 【関連知識】 ■特別受益の例 ・婚姻・養子縁組のための贈与(持参金、結婚費用) ・生計の資本としての贈与(住宅購入資金、開業資金、留学費用) ・遺贈 ■特別受益の持ち戻し計算 ・相続財産 + 特別受益額 = みなし相続財産 ・各相続人の取得分 = みなし相続財産 × 法定相続分 ・特別受益者の現実取得分 = 取得分 − 特別受益額 ■持ち戻し免除 ・被相続人の意思表示があれば持ち戻しを免除可能(民法903条3項) ・婚姻期間20年以上の配偶者への自宅贈与は持ち戻し免除と推定(2019年改正)

一問一答

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