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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第489問

問題

相続税の債務控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1被相続人の所得税の未払い分は債務控除の対象となる
  2. 2墓地購入のための未払い代金は債務控除の対象となる
  3. 3相続人が独自に負担した葬式費用は債務控除の対象外である
  4. 4保証債務は原則として債務控除の対象となる

正解

1. 被相続人の所得税の未払い分は債務控除の対象となる

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解説

【正解】被相続人の所得税の未払い分は債務控除の対象となる 【解説】 相続税の債務控除の対象となるのは、被相続人が生前に負担すべきだった「確実な債務」です。被相続人の所得税の未払い分(準確定申告で確定する所得税)は、本来被相続人が支払うべき税金であり、相続人が引き継いで納付するため、債務控除の対象となります。「墓地購入のための未払い代金」は誤りで、墓地は非課税財産のため、その購入代金の未払いも債務控除の対象外です。「相続人が独自に負担した葬式費用は債務控除の対象外」も誤りで、葬式費用は相続人が負担しても債務控除の対象となります(被相続人の債務ではなく相続人の負担ですが、相続税法上控除可能)。「保証債務は原則として債務控除の対象」も誤りで、保証債務は原則として控除対象外です(主たる債務者が弁済不能で履行が確実な場合のみ例外的に控除可)。 【関連知識】 ■債務控除の対象となるもの ・借入金(住宅ローン、事業ローン等) ・未払医療費 ・未払税金(所得税、住民税、固定資産税、自動車税等) ・準確定申告で確定する所得税 ・買掛金、未払金 ・賃借料の未払い分 ・公共料金の未払い分 ■債務控除の対象とならないもの ・墓地・仏壇等の購入代金の未払い分(非課税財産の取得費用) ・保証債務(原則) ・連帯債務(自分の負担分のみ控除可) ・遺言執行費用、相続人の固有の費用 ■葬式費用(債務控除可能) ・通夜・告別式の費用 ・お寺・神社等への支払い(読経料、戒名料、お布施) ・遺体の運搬・処置費用 ・火葬・埋葬費用 ■葬式費用とならないもの ・香典返し ・墓地・墓石の購入費用 ・初七日・四十九日等の法要費用 ・遺体解剖費用 ■準確定申告 ・被相続人の死亡時点までの所得を申告 ・相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 ・相続人が連名で申告 ・確定した所得税は債務控除の対象 ■相続税の申告期限 ・相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 ・申告書は被相続人の住所地の税務署に提出 ・延納・物納の制度あり

一問一答

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