問題
みなし相続財産に該当するものはどれか。
選択肢
- 1被相続人名義の預貯金
- 2被相続人所有の不動産
- 3被相続人の死亡により支払われる生命保険金
- 4被相続人が生前に贈与した現金
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正解
3. 被相続人の死亡により支払われる生命保険金
解説
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、相続税法上は相続財産とみなされる財産です。被相続人の死亡により支払われる生命保険金(契約者=被保険者=被相続人)や死亡退職金が該当します。
みなし相続財産に該当するものはどれか。
正解
3. 被相続人の死亡により支払われる生命保険金
解説
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、相続税法上は相続財産とみなされる財産です。被相続人の死亡により支払われる生命保険金(契約者=被保険者=被相続人)や死亡退職金が該当します。
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