問題
みなし相続財産に該当するものはどれか。
選択肢
- 1被相続人名義の預貯金
- 2被相続人所有の不動産
- 3被相続人の死亡により支払われる生命保険金
- 4被相続人が生前に贈与した現金
正解
3. 被相続人の死亡により支払われる生命保険金
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解説
【正解】被相続人の死亡により支払われる生命保険金 【解説】 みなし相続財産とは、民法上は本来の相続財産ではないが、相続税法上は相続財産とみなして課税対象とする財産のことです。被相続人の死亡により支払われる生命保険金(被相続人が保険料を負担したもの)や死亡退職金が代表的なみなし相続財産です。「被相続人名義の預貯金」「被相続人所有の不動産」は本来の相続財産(民法上の相続財産)であり、みなし相続財産ではありません。「被相続人が生前に贈与した現金」は生前贈与であり、原則として相続財産には含まれません(ただし相続開始前3年(または7年)以内の贈与は相続税の計算に加算されます)。 【関連知識】 ■みなし相続財産の代表例 ・生命保険金(被相続人が保険料負担、被相続人死亡時) ・死亡退職金(死後3年以内に支給確定) ・生命保険契約に関する権利(被相続人が保険料負担、被保険者は別人) ・定期金(個人年金)に関する権利 ・特別寄与料 ・低額譲渡による利益相当額 ■生命保険金の非課税枠 ・非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数 ・相続人以外が受け取った保険金には適用されない ・受取人が複数いる場合は受取金額に応じて按分 ■死亡退職金の非課税枠 ・非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数 ・死亡退職金は被相続人の死亡後3年以内に支給確定したもの ・3年経過後は受取人の一時所得として所得税の対象 ■弔慰金の取扱い ・業務上の死亡: 普通給与の3年分まで非課税 ・業務外の死亡: 普通給与の半年分まで非課税 ・超過部分は死亡退職金扱い ■相続開始前の贈与財産 ・3年(2024年改正で順次7年に拡大)以内の贈与は相続財産に加算 ・相続時精算課税贈与: 全期間加算 ・贈与税が課された場合、相続税から控除(贈与税額控除) ■生前贈与加算の改正(2024年) ・暦年贈与: 加算期間が3年→7年に段階的拡大(2024年〜) ・延長4年分は合計100万円まで控除あり
一問一答
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