相続・事業承継共通出題頻度 3/3
死亡退職金の非課税枠
しぼうたいしょくきんのひかぜいわく
定義
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等について500万円×法定相続人の数まで非課税。
詳細解説
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金・功労金・弔慰金(通常の範囲を超えるもの)等は、みなし相続財産として課税対象となるが、500万円×法定相続人の非課税枠がある。法定相続人には相続放棄者も含める。3年を超えて確定したものは相続税ではなく受取人の一時所得として所得税の課税対象。業務上死亡の弔慰金は普通給与の3年分、業務外死亡は6ヶ月分が非課税。
関連用語
よくある質問
Q. 死亡退職金の非課税枠とは何ですか?
A. 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等について500万円×法定相続人の数まで非課税。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。