問題
法定相続人の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の兄弟姉妹は常に法定相続人となる
- 2配偶者は常に法定相続人となる
- 3被相続人の甥・姪は法定相続人にはなれない
- 4被相続人の親は第1順位の相続人である
正解
2. 配偶者は常に法定相続人となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】配偶者は常に法定相続人となる 【解説】 配偶者は常に法定相続人となります。「兄弟姉妹は常に相続人」は誤りで兄弟姉妹は第3順位(上位の子や直系尊属がいれば相続できない)。「甥・姪は法定相続人になれない」は誤りで甥・姪は兄弟姉妹の代襲相続人になれる。「親は第1順位」は誤りで親は第2順位(第1順位は子=直系卑属)です。 【関連知識】 ■法定相続人と順位 ・配偶者: 常に相続人(順位なし) ・血族相続人の順位 - 第1順位: 子(およびその代襲相続人=孫・ひ孫) - 第2順位: 直系尊属(父母・祖父母) - 第3順位: 兄弟姉妹(およびその代襲相続人=甥・姪、再代襲なし) → 上位順位がいれば下位順位は相続人にならない ■法定相続分 ・配偶者+子: 配偶者1/2、子1/2(子は等分) ・配偶者+直系尊属: 配偶者2/3、直系尊属1/3 ・配偶者+兄弟姉妹: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ・配偶者のみ・血族のみ: 全部 ■代襲相続 ・子が相続開始前に死亡: 孫が代襲(再代襲あり、ひ孫まで) ・兄弟姉妹が相続開始前に死亡: 甥・姪が代襲(再代襲なし) ・代襲原因: 死亡、相続欠格、廃除(相続放棄は代襲原因にならない) ■非嫡出子 ・実子と同じ相続分(2013年判決で平等化) ■養子 ・実子と同じ相続分 ・相続税法上、法定相続人の数に算入できる養子の数に制限あり(実子なし: 2人まで、実子あり: 1人まで)
一問一答
全600問を繰り返し学習