相続・事業承継2級出題頻度 2/3
貸付事業用宅地等
かしつけじぎょうようたくちとう
定義
被相続人等の不動産貸付事業用の宅地等。200㎡まで50%減額される。
詳細解説
アパート・貸家・駐車場(構築物のあるもの)の敷地が対象。親族が取得し、申告期限まで貸付継続・保有が要件。2018年改正で、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地(相続開始前3年超の事業的規模の貸付事業を除く)は原則対象外となった。特定居住用・特定事業用と併用する場合は所定の面積調整が必要で、3つ同時適用はケースによる。
関連用語
よくある質問
Q. 貸付事業用宅地等とは何ですか?
A. 被相続人等の不動産貸付事業用の宅地等。200㎡まで50%減額される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。