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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第192問

問題

小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1適用対象面積は330㎡までで、減額割合は80%である
  2. 2適用対象面積は400㎡までで、減額割合は80%である
  3. 3適用対象面積は200㎡までで、減額割合は50%である
  4. 4適用対象面積は200㎡までで、減額割合は80%である

正解

3. 適用対象面積は200㎡までで、減額割合は50%である

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解説

【正解】適用対象面積は200㎡までで、減額割合は50%である 【解説】 小規模宅地等の特例における「貸付事業用宅地等」は、適用対象面積200㎡まで、減額割合50%で評価額が減額されます。「330㎡まで80%」は特定居住用宅地等、「400㎡まで80%」は特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の数値であり区分の取り違えで誤り、「200㎡まで80%」は減額割合が誤りです。貸付事業用宅地は不動産賃貸業の用に供している宅地で、3年以内に新たに貸付けを開始した宅地は原則として対象外(経過措置あり)となる点に注意が必要です。 【関連知識】 ■貸付事業用宅地等 ・面積上限: 200㎡まで ・減額割合: 50% ・対象: アパート・賃貸マンション・駐車場(構築物あり)等の貸付用宅地 ■相続開始前3年以内に貸付け開始の宅地 ・原則対象外 ・3年超の事業的規模の貸付けは対象 ■申告期限まで貸付事業を継続することが要件 ■他の小規模宅地等との併用時は調整計算が必要

一問一答

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