ライフプランニング共通出題頻度 3/3
傷病手当金
しょうびょうてあてきん
定義
健康保険の被保険者が病気・ケガで働けない場合に支給される所得補償。
詳細解説
傷病手当金は健康保険の被保険者が業務外の傷病により働けず給与が支給されない場合、連続3日間の待期後、4日目から通算1年6ヶ月(2022年改正で通算に変更)支給される。金額は「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30×2/3」。国民健康保険にはない(任意給付)点が健康保険との大きな違い。労災保険の休業補償給付とは異なる(業務外)。
「傷病手当金」が出る問題に挑戦
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関連用語
よくある質問
Q. 傷病手当金とは何ですか?
A. 健康保険の被保険者が病気・ケガで働けない場合に支給される所得補償。
Q. FP試験での位置づけは?
A. ライフプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。