問題
健康保険の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長でどれだけか。
選択肢
- 16ヵ月
- 21年
- 31年6ヵ月
- 42年
正解
3. 1年6ヵ月
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解説
【正解】1年6ヵ月 【解説】 健康保険の傷病手当金は、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」を上限として支給されます。2022年1月の法改正で、それまでの「暦日で1年6ヵ月(連続)」から「通算1年6ヵ月(途中で復職して再休業した期間も合算)」に変更されました。「6ヵ月」は出産手当金との混同に注意ですが出産手当金は産前42日+産後56日で別制度、「1年」は雇用保険の基本手当等との混同、「2年」は労災保険の休業補償給付の通算期間との混同で、いずれも傷病手当金の支給期間とは異なります。 【関連知識】 ■傷病手当金の主な要件 ・業務外の病気・ケガであること ・療養のため労務に服することができないこと ・連続3日間の待期期間(労務不能日)を経過した後の第4日目以降に支給 ・支給額: 1日あたり「直近12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」 業務上のケガ・病気は労災保険、出産は出産手当金と区別して整理する。
一問一答
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