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ライフプランニングと資金計画難易度:

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第11問

問題

健康保険の被扶養者となるための収入要件として、年間収入が原則いくら未満である必要があるか(60歳未満の場合)。

選択肢

  1. 1103万円未満
  2. 2106万円未満
  3. 3130万円未満
  4. 4150万円未満

正解

3. 130万円未満

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解説

【正解】130万円未満 【解説】 健康保険の被扶養者として認定されるための収入要件は、60歳未満の場合「年間収入130万円未満」かつ「被保険者(扶養者)の年間収入の半分未満」です。これを超えると自分で健康保険に加入する必要があり、いわゆる「130万円の壁」と呼ばれます。「103万円未満」は改正前の所得税の課税ライン(2025年分以後は本人の課税ラインが160万円、配偶者控除等の判定は給与収入123万円に引上げ)で健康保険とは別制度、「106万円未満」は社会保険適用拡大基準で一定要件を満たす短時間労働者が強制加入となるライン、「150万円未満」は改正前の所得税の配偶者特別控除を満額受けられる収入限度額(現在は160万円相当)であり、いずれも健康保険の被扶養者要件ではありません。 【関連知識】 ■「年収の壁」の整理(2025年分以後の税制) ・100万円: 住民税の課税ライン(自治体により98万円) ・106万円: 社会保険適用拡大の基準 ・123万円: 扶養控除・配偶者控除の判定(所得58万円+給与所得控除65万円) ・130万円: 健康保険・国民年金第3号の収入要件 ・160万円: 本人の所得税の課税ライン(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)。配偶者特別控除満額の上限も給与収入160万円相当 各「壁」がどの制度に対応するかを区別して覚えるのが頻出ポイント。

一問一答

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