ライフプランニング共通出題頻度 2/3
出産手当金
しゅっさんてあてきん
定義
健康保険の被保険者が出産のため仕事を休んだ期間の所得補償。
詳細解説
出産手当金は健康保険の被保険者(本人)が出産のため会社を休み給与を受けなかった場合、出産日以前42日(多胎は98日)から出産日後56日までの期間について支給される。金額は傷病手当金と同じく「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30×2/3」。被扶養者には支給されない。国民健康保険では任意給付で、ほぼ実施されていない。
「出産手当金」が出る問題に挑戦
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健康保険の被扶養者となるための収入要件として、年間収入が原則いくら未満である必要があるか(60歳未満の場合)。
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健康保険の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長でどれだけか。
関連用語
よくある質問
Q. 出産手当金とは何ですか?
A. 健康保険の被保険者が出産のため仕事を休んだ期間の所得補償。
Q. FP試験での位置づけは?
A. ライフプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。