不動産共通出題頻度 2/3
権利部
けんりぶ
定義
登記記録のうち権利関係を記録する部分で、甲区(所有権)と乙区(所有権以外の権利)に区分される。
詳細解説
甲区には所有権の保存・移転・差押え等が記録され、乙区には抵当権・根抵当権・地上権・賃借権等の所有権以外の権利が記録される。権利部の登記は義務ではなく任意だが、登記しなければ第三者に対抗できない。司法書士が代理申請を担うのが一般的で、登録免許税が課される。
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不動産
不動産の登記記録において、所有権に関する事項が記録されるのはどこか。
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。
不動産の登記記録において、所有権の移転に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
関連用語
よくある質問
Q. 権利部とは何ですか?
A. 登記記録のうち権利関係を記録する部分で、甲区(所有権)と乙区(所有権以外の権利)に区分される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。