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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第141問

問題

不動産の登記記録において、所有権に関する事項が記録されるのはどこか。

選択肢

  1. 1表題部
  2. 2権利部(甲区)
  3. 3権利部(乙区)
  4. 4共同担保目録

正解

2. 権利部(甲区)

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解説

【正解】権利部(甲区) 【解説】 不動産登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・差押え・仮処分等)が記録されます。これにより現在の所有者は誰か、過去の所有権移転の履歴はどうかを確認でき、不動産取引や相続調査の際にまず確認すべき重要な部分です。「表題部」は誤りで、不動産の物理的状況(所在・地番・地目・地積等、建物なら家屋番号・種類・構造・床面積等)が記録される部分であり物件情報そのものです。「権利部(乙区)」も誤りで、所有権以外の権利(抵当権・根抵当権・地上権・賃借権・地役権等)が記録されます。「共同担保目録」も誤りで、複数の不動産を1つの抵当権の担保とする場合に対象不動産一覧を記載するもので所有権の記録ではありません。 【関連知識】 ■不動産登記記録の構造 ・表題部:物理的状況/土地:所在・地番・地目・地積/建物:家屋番号・種類・構造・床面積 ・権利部(甲区):所有権に関する事項/所有権の保存・移転・差押え・仮処分等 ・権利部(乙区):所有権以外の権利/抵当権・根抵当権・地上権・賃借権・地役権等 ・共同担保目録:共同担保の一覧/複数不動産を担保とする抵当権の対象物件 ■登記の効力 ・対抗力:登記しないと第三者に権利を主張できない(民法177条) ・公示力:誰でも登記事項証明書を取得して内容を確認できる ・推定力:登記された権利は適法と推定される ・公信力なし:登記内容を信じて取引しても無効な登記なら保護されない ■登記事項証明書の取得 ・法務局窓口:1通600円 ・郵送請求:同600円+送料 ・オンライン(登記情報提供サービス):1通332円(証明力なし) ・オンライン交付:1通480〜500円(書面交付・郵送) ■表示登記と権利登記 ・表示登記:物理的状況の登記(表題部)、申請義務あり(建物新築から1か月以内など) ・権利登記:権利関係の登記(権利部)、申請義務なし(ただし2024年4月から相続登記は義務化) ■近年の改正 ・2024年4月から相続登記の申請が義務化(相続知った日から3年以内)。違反すると10万円以下の過料 ・2026年4月から住所変更登記も義務化予定(2年以内)

一問一答

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