不動産共通出題頻度 3/3
登記記録
とうききろく
定義
不動産の表示・権利関係を法務局で記録・公示する公的な帳簿で、誰でも内容を確認することができる。
詳細解説
登記記録は表題部(所在・地番・地目・面積等の物理的状況)と権利部(所有権・抵当権等の権利関係)に分かれ、権利部はさらに甲区(所有権)と乙区(所有権以外の権利)に区分される。誰でも登記事項証明書を手数料を払って取得可能である。登記には対抗要件としての効力があるが、公信力はなく、登記を信じて取引しても真の権利者の権利が優先される点に注意が必要である。
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不動産
不動産の登記記録において、所有権に関する事項が記録されるのはどこか。
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。
不動産の登記事項証明書は、対象不動産について利害関係を有する者以外であっても、交付を請求することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 登記記録とは何ですか?
A. 不動産の表示・権利関係を法務局で記録・公示する公的な帳簿で、誰でも内容を確認することができる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。