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練習問題難易度: 標準202305年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第21問

問題

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

1. 適切

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解説

正解は「○」である。公信力とは、登記の記載を信頼して取引した者を、登記が真実の権利関係と異なっていた場合でも保護する効力をいう。日本の不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者を真実の所有者と信じて不動産を購入しても、その者が無権利者であれば、原則として買主は法的に保護されず所有権を取得できない。本問の記述は適切である。このため不動産取引の実務では、登記だけに頼らず現地調査や売主の本人確認等が重要となる。一方で不動産登記には「対抗力」があり、所有権の移転等を登記すれば、その権利を第三者に対して主張(対抗)できる。「対抗力はあるが公信力はない」という組合せはFP3級不動産分野で最頻出の論点であり、登記事項証明書は利害関係の有無を問わず誰でも手数料を納付して交付請求できる点も併せて押さえたい。

一問一答

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