不動産共通出題頻度 2/3
公信力
こうしんりょく
定義
登記等の公示を信頼して取引した者が真実の権利関係と異なっていても保護される効力で、不動産登記には公信力がない。
詳細解説
日本の不動産登記には公信力が認められていないため、登記名義人を真の所有者と信じて購入しても、実際に真の所有者でなければ所有権を取得できない。一方、動産の占有には公信力(即時取得)がある。このため不動産取引では登記のみならず現地調査や権利証の確認など追加的なデューデリジェンスが重要となる。
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不動産
不動産の登記記録において、所有権に関する事項が記録されるのはどこか。
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。
不動産の登記記録において、所有権の移転に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
関連用語
よくある質問
Q. 公信力とは何ですか?
A. 登記等の公示を信頼して取引した者が真実の権利関係と異なっていても保護される効力で、不動産登記には公信力がない。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。