不動産共通出題頻度 3/3
対抗要件
たいこうようけん
定義
当事者間で成立した権利関係を第三者に主張するために必要な要件で、不動産では登記が対抗要件となる。
詳細解説
民法177条により、不動産に関する物権の得喪・変更は登記しなければ第三者に対抗できない。例えば売買契約で所有権を取得しても、登記を移転する前に売主が別の者へ二重譲渡し先に登記された場合、後から登記した者が所有権を主張できなくなる。借地借家法では建物登記や建物の引渡しが対抗要件となる特則が置かれている。
関連用語
よくある質問
Q. 対抗要件とは何ですか?
A. 当事者間で成立した権利関係を第三者に主張するために必要な要件で、不動産では登記が対抗要件となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。