不動産共通出題頻度 2/3
鑑定評価
かんていひょうか
定義
不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定して価額に表示する業務で、3つの手法を併用して適正な価格を求める。
詳細解説
不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定士が行う独占業務である。価格の種類は正常価格・限定価格・特定価格・特殊価格の4種に分類される。評価手法は原価法・取引事例比較法・収益還元法の3方式で、用途や対象不動産の性質に応じて重点を置きつつ併用することが原則とされる。
関連用語
よくある質問
Q. 鑑定評価とは何ですか?
A. 不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定して価額に表示する業務で、3つの手法を併用して適正な価格を求める。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。