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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第273問

問題

宅地建物取引業法上の媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1一般媒介契約では依頼者が自ら買主を見つけて取引することはできない
  2. 2専任媒介契約では他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる
  3. 3専属専任媒介契約では依頼者が自ら買主を見つけて取引することはできない
  4. 4専任媒介契約の有効期間は6カ月以内である

正解

3. 専属専任媒介契約では依頼者が自ら買主を見つけて取引することはできない

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解説

【正解】専属専任媒介契約では依頼者が自ら買主を見つけて取引することはできない 【解説】 専属専任媒介契約では、依頼者は他の宅建業者への依頼も、自ら買主を見つけての取引(自己発見取引)もできません。「一般媒介で自己発見取引不可」は誤りで一般媒介は他社依頼も自己発見も両方OK。「専任媒介で他業者に重ねて依頼可」は誤りで専任は1社のみへの依頼に限定(自己発見取引は可)。「専任の有効期間6カ月以内」は誤りで専任媒介・専属専任媒介の有効期間は3カ月以内です。 【関連知識】 ■3種類の媒介契約 ■一般媒介契約 ・他の宅建業者への依頼: ○ ・自己発見取引: ○ ・有効期間: 法律上の制限なし(通常3カ月) ・宅建業者の業務報告義務: なし ・指定流通機構(レインズ)登録: 任意 ■専任媒介契約 ・他の宅建業者への依頼: × ・自己発見取引: ○ ・有効期間: 3カ月以内 ・業務報告義務: 2週間に1回以上 ・レインズ登録: 7日以内 ■専属専任媒介契約 ・他の宅建業者への依頼: × ・自己発見取引: × ・有効期間: 3カ月以内 ・業務報告義務: 1週間に1回以上 ・レインズ登録: 5日以内 ■選択のポイント ・依頼者の柔軟性: 一般 > 専任 > 専属専任 ・業者の積極性: 専属専任 > 専任 > 一般 ・人気物件・好条件 → 一般(複数社で競争) ・売却に時間がかかる物件 → 専任・専属専任(業者が積極的に動く)

一問一答

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