不動産共通出題頻度 3/3
媒介契約
ばいかいけいやく
定義
宅建業者が依頼者のため売買・交換・貸借の相手方を探索する業務について締結する契約で、3種類の類型がある。
詳細解説
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がある。宅建業者は媒介契約を締結したときは遅滞なく書面を作成し依頼者に交付しなければならない。書面には物件の表示・売買価額・媒介報酬・有効期間等を記載する。報酬額は売買価額400万円超の部分が3%+6万円+消費税が上限。
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不動産
宅地建物取引業者が依頼者の一方から受け取ることができる媒介報酬の上限額について、売買代金が400万円を超える場合の計算式はどれか(消費税別)。
不動産
宅地建物取引業法における媒介契約のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできないものはどれか。
不動産
宅地建物取引業法上の媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 媒介契約とは何ですか?
A. 宅建業者が依頼者のため売買・交換・貸借の相手方を探索する業務について締結する契約で、3種類の類型がある。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。