問題
宅地建物取引業法における媒介契約のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできないものはどれか。
選択肢
- 1一般媒介契約
- 2専任媒介契約
- 3専属専任媒介契約
- 4代理契約
正解
3. 専属専任媒介契約
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解説
【正解】専属専任媒介契約 【解説】 専属専任媒介契約は宅建業法第34条の2に基づく媒介契約のうち最も制約が強い形態で、依頼者は他の宅建業者に重ねて媒介・代理を依頼することができず、かつ自ら発見した相手方とも直接取引できません(自己発見取引の禁止)。「一般媒介契約」は誤りで複数業者への重ねての依頼も自己発見取引も自由(最も制約が緩い)、「専任媒介契約」も誤りで他業者への重ねての依頼は禁止されるが自己発見取引は可能、「代理契約」も誤りで媒介契約とは別概念で論点外です。 【関連知識】 ■媒介契約3種類の比較 ・他業者への重複依頼:一般可能/専任禁止/専属専任禁止 ・自己発見取引:一般可能/専任可能/専属専任禁止 ・契約期間:一般自由/専任3か月以内/専属専任3か月以内 ・業者の業務報告:一般義務なし/専任2週間に1回以上/専属専任1週間に1回以上 ・レインズへの登録:一般義務なし/専任契約から7日以内/専属専任5日以内 ■明示型と非明示型(一般媒介) ・明示型:他に依頼している業者を明らかにする ・非明示型:明らかにしない ■専属専任を選ぶメリット ・業者が真剣に売却活動 ・レインズ登録が早く、業者報告も頻繁 ・販売活動の集中・スピード重視の物件向き ■専属専任を選ぶデメリット ・自分で見つけた買主と直接取引できない ・業者選びを慎重にしないと囲い込み等のリスク ■専任媒介・専属専任の契約期間 ・3か月以内(宅建業法34条の2第3項) ・更新は依頼者の申出によってのみ可能 ■近年の動向 ・2024年5月から「囲い込み」への監視強化 ・レインズの取引状況のステータス管理が義務化
一問一答
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