不動産共通出題頻度 3/3
手付金
てつけきん
定義
売買契約締結時に買主が売主に交付する金銭で、解約手付としての性質を持ち契約解除の根拠となる。
詳細解説
手付金には証約手付・違約手付・解約手付の種類があり、特に定めがなければ解約手付と推定される。買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除可能。ただし相手方が履行に着手した後は解除できない。宅建業者が売主の場合、手付金の額は代金の2割以内に制限され、中間金に該当する保全措置も必要となる。
関連用語
よくある質問
Q. 手付金とは何ですか?
A. 売買契約締結時に買主が売主に交付する金銭で、解約手付としての性質を持ち契約解除の根拠となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。