不動産共通出題頻度 3/3
手付金
てつけきん
定義
売買契約締結時に買主が売主に交付する金銭で、解約手付としての性質を持ち契約解除の根拠となる。
詳細解説
手付金には証約手付・違約手付・解約手付の種類があり、特に定めがなければ解約手付と推定される。買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除可能。ただし相手方が履行に着手した後は解除できない。宅建業者が売主の場合、手付金の額は代金の2割以内に制限され、中間金に該当する保全措置も必要となる。
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不動産
宅地建物取引業者が依頼者の一方から受け取ることができる媒介報酬の上限額について、売買代金が400万円を超える場合の計算式はどれか(消費税別)。
不動産
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不動産
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関連用語
よくある質問
Q. 手付金とは何ですか?
A. 売買契約締結時に買主が売主に交付する金銭で、解約手付としての性質を持ち契約解除の根拠となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。