不動産共通出題頻度 2/3
ローン特約
ろーんとくやく
定義
住宅ローンが所定期日までに承認されない場合に買主が違約金なく契約を白紙解除できる特約である。
詳細解説
融資特約とも呼ばれ、買主保護のための特約である。特約に定められた金融機関から所定の条件で融資承認が得られない場合、買主は売主に支払った手付金の返還を受けて契約を解除できる。売主としては解除期限を短くしたい思惑があり、買主は長くしたい思惑があるため、実務上の重要な交渉ポイントとなる。
関連用語
よくある質問
Q. ローン特約とは何ですか?
A. 住宅ローンが所定期日までに承認されない場合に買主が違約金なく契約を白紙解除できる特約である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。