問題
不動産の売買契約において、買主が売主に交付する手付金について、特約がない場合はどのような性格を持つか。
選択肢
- 1違約手付
- 2解約手付
- 3証約手付
- 4内金
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正解
2. 解約手付
解説
不動産の売買契約において、特約がない場合、手付金は解約手付と推定されます。買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還することで契約を解除できます(相手方が履行に着手するまで)。
不動産の売買契約において、買主が売主に交付する手付金について、特約がない場合はどのような性格を持つか。
正解
2. 解約手付
解説
不動産の売買契約において、特約がない場合、手付金は解約手付と推定されます。買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還することで契約を解除できます(相手方が履行に着手するまで)。
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