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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第146問

問題

不動産の売買契約において、買主が売主に交付する手付金について、特約がない場合はどのような性格を持つか。

選択肢

  1. 1違約手付
  2. 2解約手付
  3. 3証約手付
  4. 4内金

正解

2. 解約手付

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解説

【正解】解約手付 【解説】 民法第557条第1項により、手付は特約がない限り「解約手付」と推定されます。買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して相手方が履行に着手するまでは契約を解除できます。「違約手付」は誤りで契約違反があった場合の損害賠償の予定として機能するが特約が必要、「証約手付」も誤りで契約成立の証拠としての性格を示すがこれだけでは解除権を与えず、「内金」も誤りで売買代金の一部前払い(充当目的)であって解除権を与える効果はなく手付とは法的性格が異なります。 【関連知識】 ■手付の3つの種類 ・解約手付(民法557条):契約解除権の留保/買主は手付放棄、売主は倍返しで解除可能 ・違約手付(特約必要):違反時の損害賠償の予定 ・証約手付(共通):契約成立の証拠/単なる証拠機能。解除権なし ■宅建業者が売主の場合の特則(宅建業法39条) ・手付金額の上限:売買代金の20%以内 ・手付の性質:必ず解約手付として扱われる(買主に不利な特約は無効) ・手付金等保全措置:未完成物件は5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超で保全必要 ■履行の着手とは ・売主側:所有権移転登記の申請、引渡しの提供、リフォーム工事の発注等 ・買主側:残代金の支払い、ローン契約の締結、内金の支払い等 ・着手後は手付による解除ができなくなる ■手付倍返しのしくみ(100万円の手付の場合) ・買主からの解除:100万円を放棄(売主が没収) ・売主からの解除:200万円を提供(既受領100万円+100万円を追加) ■近年の動向 ・2020年4月施行の改正民法で手付倍返しは「現実に提供」が明確化 ・手付の電子的授受(振込・電子マネー)も増えており、解除時の処理方法に注意

一問一答

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