不動産共通出題頻度 1/3
危険負担
きけんふたん
定義
契約締結後引渡し前に当事者双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失・損傷した場合の損害をどちらが負担するかの問題。
詳細解説
2020年の民法改正により、売買契約における危険負担は「債権者主義」から「債務者主義」に統一され、引渡し前に売主の責めに帰さない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金支払いを拒絶(履行拒絶権)できるようになった。実務では契約書で引渡前の危険は売主負担と明記するのが一般的である。
「危険負担」が出る問題に挑戦
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不動産
不動産の売買契約において、買主が売主に交付する手付金について、特約がない場合はどのような性格を持つか。
不動産
宅地建物取引業法における手付金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
不動産
不動産売買における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 危険負担とは何ですか?
A. 契約締結後引渡し前に当事者双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失・損傷した場合の損害をどちらが負担するかの問題。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。