問題
宅地建物取引業法における手付金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者が売主の場合、手付金の額に制限はない
- 2宅建業者が売主の場合、手付金は代金の20%を超えてはならない
- 3手付金は必ず違約手付として扱われる
- 4買主は手付金を放棄しても契約を解除できない
正解
2. 宅建業者が売主の場合、手付金は代金の20%を超えてはならない
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解説
【正解】宅建業者が売主の場合、手付金は代金の20%を超えてはならない 【解説】 宅建業者が自ら売主となる場合、買主保護のため手付金は代金の20%(2割)を超えてはなりません。「制限はない」は誤りで20%の上限がある。「必ず違約手付」は誤りで宅建業者が売主の場合は解約手付として扱われ、買主は手付を放棄、売主は倍額返還で契約解除できる(相手方が履行に着手するまで)。「手付金を放棄しても解除できない」は誤りで解約手付であれば手付放棄により解除可能です。 【関連知識】 ■手付の3種類 ・解約手付: 手付放棄(買主)または倍返し(売主)で解除可能 ・違約手付: 債務不履行があった場合の損害賠償の予定額 ・証約手付: 契約成立の証拠 → 宅建業者が売主の場合は解約手付と推定される ■宅建業者が売主の場合の規制(買主保護) ・手付金の上限: 代金の20%以下 ・手付の性質: 解約手付(特約で違約手付にはできない) ・解約手付による解除: 相手方の履行着手まで可能 ■買主からの解除 ・手付金を放棄して解除 ■売主からの解除 ・手付の倍額を現実に提供して解除 ■「履行に着手」とは ・登記、引渡し、残代金支払いの準備など ・履行着手後は手付による解除はできない ■宅建業者間の取引 ・宅建業者同士の取引には20%規制等の買主保護規定は適用なし(自由) ■手付金等の保全措置 ・宅建業者が売主の場合、未完成物件は代金の5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超の手付金は保全措置が必要
一問一答
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