問題
不動産売買における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1手付金には証約手付・解約手付・違約手付の3種類があり、特に定めがなければ解約手付と推定される
- 2手付金は売買代金の50%を超えて設定しなければならない
- 3解約手付の場合、買主は手付金を放棄しても契約を解除できない
- 4手付金には解約手付のみがあり、他の種類は存在しない
正解
1. 手付金には証約手付・解約手付・違約手付の3種類があり、特に定めがなければ解約手付と推定される
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解説
【正解】手付金には証約手付・解約手付・違約手付の3種類があり、特に定めがなければ解約手付と推定される 【解説】 不動産売買などの手付金には(1)証約手付(契約成立の証拠)、(2)解約手付(手付放棄・倍返しによる解約権の保留)、(3)違約手付(債務不履行の損害賠償)の3種類があり、民法上は特に定めがなければ「解約手付」と推定されます。「50%を超えて設定しなければならない」は誤りで、宅建業法では宅建業者が売主の場合は売買代金の20%を超える手付金は禁止。「買主は手付金を放棄しても解除できない」は誤りで、解約手付なら手付放棄で解除可能。「解約手付のみで他はない」も誤りで3種類あります。 【関連知識】 ■3種類の手付の効果 ・証約手付: 契約成立の証拠(最も基本的、3種類すべて持つ性質) ・解約手付: 買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除可能(相手方が履行に着手するまで) ・違約手付: 債務不履行時の損害賠償の予定または違約罰 ■宅建業法による規制(宅建業者が売主の場合) ・手付金額の上限: 売買代金の20%まで ・手付金は解約手付の性質を有するとみなす ・売主からの解除: 手付の倍額を提供 ・買主からの解除: 手付の放棄
一問一答
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