問題
不動産売買における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1手付金には証約手付・解約手付・違約手付の3種類があり、特に定めがなければ解約手付と推定される
- 2手付金は売買代金の50%を超えて設定しなければならない
- 3解約手付の場合、買主は手付金を放棄しても契約を解除できない
- 4手付金には解約手付のみがあり、他の種類は存在しない
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正解
1. 手付金には証約手付・解約手付・違約手付の3種類があり、特に定めがなければ解約手付と推定される
解説
手付金には証約手付(契約成立の証拠)、解約手付(手付放棄・手付倍返しによる解約権の留保)、違約手付(債務不履行の場合の損害賠償の予定)の3種類があります。民法では特に定めがなければ解約手付と推定されます。