不動産共通出題頻度 3/3
普通借地権
ふつうしゃくちけん
定義
契約更新が認められる借地権で、存続期間は原則30年以上とされ、借地人が強く保護される。
詳細解説
存続期間は当事者の合意があれば30年以上、合意がなければ30年。更新後の期間は1回目20年、2回目以降10年。貸主からの更新拒絶には正当事由が必要で、借地人保護の観点から認められにくい。建物が存在すれば更新が前提となる。建物の滅失・再築があっても借地権は存続する。
関連用語
よくある質問
Q. 普通借地権とは何ですか?
A. 契約更新が認められる借地権で、存続期間は原則30年以上とされ、借地人が強く保護される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。