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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第149問

問題

借地借家法における普通借地権の存続期間は、最低何年以上か。

選択肢

  1. 120年
  2. 230年
  3. 340年
  4. 450年

正解

2. 30年

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解説

【正解】30年 【解説】 借地借家法第3条により、普通借地権の存続期間は最低30年と定められています。当事者がこれより長い期間(35年、50年等)を定めた場合はその期間となりますが、30年未満の期間を定めた場合や期間の定めがない場合は自動的に30年となります(30年が下限)。「20年」は誤りで、20年は旧借地法における堅固建物以外の最短期間であり1992年8月施行の新法以降は普通借地権は一律30年です。「40年」も誤りで、40年という基準は法律にありません。「50年」も誤りで、50年は一般定期借地権の最低存続期間であり普通借地権ではありません。 【関連知識】 ■借地権の種類と存続期間 ・普通借地権:30年以上/更新可(1回目20年、2回目以降10年)/用途自由 ・一般定期借地権:50年以上/更新なし/用途自由(書面契約必要) ・事業用定期借地権:10年以上50年未満/更新なし/事業用建物のみ(公正証書必要) ・建物譲渡特約付借地権:30年以上/更新なし(建物を地主が買取って終了)/用途自由 ■普通借地権の更新 ・更新請求権:借地人が更新を希望し、建物が存在し、地主が遅滞なく異議を述べなければ自動更新 ・正当事由:地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要 ・更新後の期間:1回目の更新は20年、2回目以降は10年が法定 ■正当事由の判断要素 ・地主・借地人双方の使用必要性 ・借地に関する従前の経過 ・土地利用状況 ・建物の状況 ・立退料その他財産上の給付(オプション) ■借地権の対抗要件 ・借地権の登記、または借地上の建物の登記(借地人名義)のいずれかが必要(借地借家法10条) ■新法(借地借家法)と旧法(借地法)の違い ・新法:1992年8月1日以降の契約、普通借地30年、定期借地制度新設 ・旧法:1992年7月31日以前の契約、堅固建物30年・非堅固20年、強い借地人保護 ・旧法の借地権は契約更新で旧法が続くため、現在も旧法借地権は多く残存 ■近年の動向 ・空き家・空き地問題の解決策として、定期借地権(特に一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権)の活用が広がっている ・地主にとっては「最終的に土地が戻る」「相続税評価が下がる」メリットがある

一問一答

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