問題
借地借家法における定期借家契約について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1口頭でも契約できる
- 2公正証書等の書面によって契約しなければならない
- 3契約期間は1年以上でなければならない
- 4正当事由があれば更新される
正解
2. 公正証書等の書面によって契約しなければならない
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解説
【正解】公正証書等の書面によって契約しなければならない 【解説】 定期借家契約は「契約の更新がない」点で借主に不利になり得る特殊な契約のため、借地借家法は「公正証書等の書面」による契約締結を義務付けています。さらに契約前に「更新がない」旨を記載した書面を交付して説明する義務も課されています。「口頭でも契約できる」は誤りで、普通借家は口頭でも有効ですが定期借家は書面が必須(書面なしなら普通借家扱い)。「契約期間は1年以上でなければならない」も誤りで、定期借家には期間の下限がなく数カ月でも自由に設定できます。「正当事由があれば更新される」も誤りで、定期借家は更新そのものがなく期間満了で確定終了します(再契約は可能だが新規契約扱い)。 【関連知識】 ■定期借家 vs 普通借家の比較 ・更新:定期借家はなし、普通借家はあり(正当事由なければ更新) ・契約方式:定期借家は書面(公正証書等)必須、普通借家は口頭でも可 ・事前説明:定期借家は更新なし旨の書面交付必須、普通借家は不要 ・期間:定期借家は自由(1年未満も可)、普通借家は1年以上 ・中途解約:定期借家は原則不可(特約で可)、普通借家は賃借人から可 ■賃貸人の事前通知義務 ・契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までに賃借人に終了通知する義務 ・怠ると通知後6カ月経過するまで明渡しを請求できない ■実務での使い分け ・転勤者の自宅貸出:定期借家(戻ったときに確実に明渡し) ・通常の住宅賃貸:普通借家(借主保護で安心感) ・店舗の短期出店:定期借家(期間管理が明確)
一問一答
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