問題
一般定期借地権の存続期間は何年以上か。
選択肢
- 130年以上
- 240年以上
- 350年以上
- 470年以上
正解
3. 50年以上
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解説
【正解】50年以上 【解説】 借地借家法第22条により、一般定期借地権の存続期間は50年以上と定められています。契約の更新および建物築造による存続期間の延長がなく期間満了で必ず借地関係が終了する点が普通借地権との大きな違いで、特約は書面(公正証書には限らない)で行う必要があります。「30年以上」は誤りで、30年以上は普通借地権の存続期間であり一般定期借地は最低50年です。「40年以上」も誤りで、40年という基準は法律にありません。「70年以上」も誤りで、70年という基準は法律になく実際は50年・60年・70年で設定されるケースもあるが最低要件は50年です。 【関連知識】 ■定期借地権3種類の比較 ・一般定期借地権:根拠条文22条/存続期間50年以上/用途自由(住宅可)/契約方式書面/更新なし/建物買取請求なし ・事業用定期借地権:根拠条文23条/存続期間10年以上50年未満/用途事業用建物のみ/契約方式公正証書/更新なし/建物買取請求なし ・建物譲渡特約付借地権:根拠条文24条/存続期間30年以上/用途自由/契約方式書面・口頭でも可/更新なし(建物譲渡で終了)/買取請求権が地主にあり ■一般定期借地権の特徴 ・住宅用にも使えるため戸建てやマンション分譲で広く活用 ・50年経つと土地を地主に返還(建物を取り壊す) ・特約として「契約更新しない」「建物築造による存続期間延長なし」「建物買取請求権なし」の3点を書面で明記 ・通常の権利金等は不要(地代のみ)でも可能 ■活用シーン ・分譲マンション:建物老朽化と同時に土地返還できるため都市再生に有効 ・戸建住宅:所有権より初期費用が抑えられる ・借地としての遊休地活用:将来の土地利用変更が見越せる ■相続税評価上のメリット ・地主にとって:底地は通常の評価より低くなる ・借地人にとって:定期借地権は普通借地権より低い評価 ・相続税対策としても活用される ■事業用定期借地権との違い ・用途制限:一般定期借地権は自由、事業用は事業用建物のみ ・期間:一般50年以上、事業用10〜50年未満 ・契約方式:一般は書面(公正証書不要)、事業用は公正証書必須 ・住宅用なら一般定期借地権、ロードサイド店舗等なら事業用定期借地権が使われる ■近年の動向 ・2024年からの相続登記義務化や2026年予定の住所変更登記義務化に伴い、定期借地権の更新・終了時の登記手続きの重要性が増している ・建物譲渡特約付借地権は再開発・建替え案件で活用例が増えている
一問一答
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