不動産共通出題頻度 3/3
定期借地権
ていきしゃくちけん
定義
契約更新のない借地権で、存続期間満了により確定的に終了し、土地を更地返還する仕組みの借地権。
詳細解説
一般定期借地権(50年以上、書面契約、公正証書でなくてもよい)、事業用定期借地権(10〜50年未満、用途を事業用に限定、公正証書必須)、建物譲渡特約付借地権(30年以上、期間満了時に建物を貸主に譲渡)の3種類がある。1992年の借地借家法施行により新設され、土地オーナーの更地返還ニーズに応える仕組みである。
関連用語
よくある質問
Q. 定期借地権とは何ですか?
A. 契約更新のない借地権で、存続期間満了により確定的に終了し、土地を更地返還する仕組みの借地権。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。