不動産2級出題頻度 2/3
事業用定期借地権
じぎょうようていきしゃくちけん
定義
専ら事業用建物の所有を目的とし、存続期間10年以上50年未満で設定される定期借地権で、公正証書が必要。
詳細解説
借地借家法23条に基づき、居住用は除外され、ロードサイド店舗・倉庫・商業施設等の事業用途に限定される。必ず公正証書で契約しなければならず、期間満了時は更地返還となる。存続期間30年以上50年未満では更新等排除の特約が必要、10年以上30年未満では契約内容が法定化されている。
関連用語
よくある質問
Q. 事業用定期借地権とは何ですか?
A. 専ら事業用建物の所有を目的とし、存続期間10年以上50年未満で設定される定期借地権で、公正証書が必要。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。