不動産2級出題頻度 2/3
一般定期借地権
いっぱんていきしゃくちけん
定義
存続期間50年以上で、契約更新・建物買取請求・存続期間延長を否定する特約を書面で設定する定期借地権。
詳細解説
借地借家法22条に基づき、公正証書等の書面により「契約の更新がない」「建物の再築による期間延長がない」「建物買取請求権がない」の3点を特約する。用途は住宅・事業用を問わず自由で、分譲マンションの敷地利用権としても広く用いられる。期間満了時には借地人は建物を収去して更地返還する。
関連用語
よくある質問
Q. 一般定期借地権とは何ですか?
A. 存続期間50年以上で、契約更新・建物買取請求・存続期間延長を否定する特約を書面で設定する定期借地権。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。