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不動産難易度:

FP技能士2級 一問一答不動産 第148問

問題

借地借家法における普通借家契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1賃借人からの造作買取請求権は特約で排除することができない
  2. 2賃貸人からの解約申入れには正当事由が不要である
  3. 3期間1年未満の普通借家契約は期間の定めのない契約とみなされる
  4. 4普通借家契約は公正証書によってのみ締結できる

正解

3. 期間1年未満の普通借家契約は期間の定めのない契約とみなされる

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解説

【正解】期間1年未満の普通借家契約は期間の定めのない契約とみなされる 【解説】 普通借家契約において契約期間を1年未満と定めた場合は、期間の定めのない契約とみなされます(借地借家法29条)。造作買取請求権は任意規定であり特約で排除できるため、「特約で排除できない」とする選択肢は誤りです。賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要であり、「不要」とする選択肢も誤りです。普通借家契約は書面・口頭いずれでも成立し、定期借家契約のように公正証書等の書面が必要というわけではないため、「公正証書によってのみ締結」とする選択肢も誤りです。 【関連知識】 ■普通借家契約のポイント ・存続期間: 1年以上(1年未満は期間の定めなしとみなす) ・更新あり、賃貸人の解約申入は6ヵ月前・正当事由要 ・造作買取請求権は特約で排除可 ■定期借家契約 ・書面(電磁的方法可)で締結、事前説明書面必要 ・期間の制限なく、更新なし ・1年未満も有効

一問一答

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