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不動産共通出題頻度 3/3

接道義務

せつどうぎむ

定義

建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則2m以上接しなければならないとする建築基準法上の義務である。

詳細解説

建築基準法43条に基づき、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある。接道要件を満たさない土地(無道路地・接道義務違反地)は原則として建物を建てられず、再建築不可物件となり、評価が大きく低下する。路地状敷地(旗竿地)の場合、路地部分の長さに応じて接道長さが上乗せされる条例もある。

関連用語

建築基準法セットバック2項道路再建築不可

よくある質問

Q. 接道義務とは何ですか?

A. 建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則2m以上接しなければならないとする建築基準法上の義務である。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 不動産 · 階級: 共通 · ID: re-052