不動産共通出題頻度 3/3
接道義務
せつどうぎむ
定義
建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則2m以上接しなければならないとする建築基準法上の義務である。
詳細解説
建築基準法43条に基づき、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある。接道要件を満たさない土地(無道路地・接道義務違反地)は原則として建物を建てられず、再建築不可物件となり、評価が大きく低下する。路地状敷地(旗竿地)の場合、路地部分の長さに応じて接道長さが上乗せされる条例もある。
「接道義務」が出る問題に挑戦
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不動産
建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員何m以上の道路に2m以上接していなければならないか。
不動産
建築基準法上の道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から水平距離で何mの線が道路の境界線とみなされるか(セットバック)。
不動産
建築基準法のセットバックに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 接道義務とは何ですか?
A. 建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則2m以上接しなければならないとする建築基準法上の義務である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。