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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第156問

問題

建築基準法上の道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から水平距離で何mの線が道路の境界線とみなされるか(セットバック)。

選択肢

  1. 11m
  2. 21.5m
  3. 32m
  4. 43m

正解

3. 2m

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解説

【正解】2m 【解説】 セットバック(後退)では、幅員4m未満の道路(みなし道路・42条2項道路)の中心線から水平距離2m後退した線が道路の境界線とみなされます。つまり「4m道路を確保する」ため両側から2mずつ後退するイメージです。「1m」は誤りで、1mでは道路幅員が2mにしかならず4m基準を満たせません。「1.5m」も誤りで、このような基準は存在しません。「3m」も誤りで、3mでは道路を6m幅にすることになり過剰です。 【関連知識】 ■セットバックの仕組み ・現状:敷地A|2m道路(既存)|敷地B ・適用後:敷地A(2m後退)|4m道路(みなし)|敷地B(2m後退) ・両側で2mずつ後退して合計4mの道路幅を確保 ■セットバック部分の重要なルール ・建ぺい率・容積率の計算では敷地面積に算入不可 ・建物・塀・門の設置不可 ・現実には所有権はあるが道路として使われる ■片側だけの特例 ・道路の反対側が崖・川・線路等で後退できない場合 ・反対側の道路境界線から4mの線がセットバック線になる(片側だけ4m後退) ■実例:敷地面積100㎡・幅員3m道路の場合 ・セットバック幅:(4m-3m)÷2=0.5m ・敷地から失われる面積:間口10m×0.5m=5㎡ ・建築可能な敷地面積:100㎡-5㎡=95㎡ ■セットバック完了済みかの確認 ・既存住宅でも前所有者がセットバック済みの場合は追加後退不要 ・市町村の建築指導課で確認可能

一問一答

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