問題
建築基準法のセットバックに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1セットバックとは建物を道路境界線から一定距離後退させることで、幅員4m未満の道路に接する場合に必要となることがある
- 2セットバック部分は建ぺい率・容積率の計算上、敷地面積に算入できる
- 3セットバックは幅員6m未満の道路に面する場合に必要となる
- 4セットバック部分には門や塀を設置できる
正解
1. セットバックとは建物を道路境界線から一定距離後退させることで、幅員4m未満の道路に接する場合に必要となることがある
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解説
【正解】セットバックとは建物を道路境界線から一定距離後退させることで、幅員4m未満の道路に接する場合に必要となることがある 【解説】 建築基準法では幅員4m以上の道路に接していることが原則ですが、戦前からの古い道路で幅員4m未満でも「2項道路(みなし道路)」として認められる場合があります。この場合、再建築時には道路の中心線から2m(道路の反対側に崖等があれば崖から4m)の位置まで敷地を後退(セットバック)させる必要があります。「セットバック部分を敷地面積に算入できる」は誤りで、建ぺい率・容積率の計算上、敷地面積に含めることはできません。「幅員6m未満で必要」は誤りで4m未満が要件。「門や塀を設置できる」も誤りで、セットバック部分には建物・門・塀の設置不可(道路扱い)です。 【関連知識】 ■2項道路(みなし道路) ・建築基準法42条2項に規定 ・幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの ・道路の中心線から2m後退した線を境界線とみなす ■セットバックのポイント ・後退部分は道路とみなす(建ぺい率・容積率計算で敷地面積から除外) ・後退部分には建物・門・塀・植栽等を設置不可 ・既存建物はそのままでOK、建替え・増築時に後退義務 ■接道義務 ・建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない
一問一答
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