問題
建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員何m以上の道路に2m以上接していなければならないか。
選択肢
- 12m
- 23m
- 34m
- 46m
正解
3. 4m
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解説
【正解】4m 【解説】 建築基準法43条の「接道義務」により、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。「4m以上の道路」「2m以上の接道」がセットの覚え方です。「2m」は誤りで、これは接道の長さ要件(2m以上)と混同したもの。「3m」も誤りで、このような基準は存在しません。「6m」も誤りで、一部の地方公共団体の条例で「特定の道路は6m以上」と定める例はありますが原則は4mです。 【関連知識】 ■接道義務の目的 ・災害時の避難経路確保 ・消防車・救急車などの緊急車両のアクセス ・日常の通行・採光・通風の確保 ■接道義務違反の物件 ・再建築不可物件と呼ばれ、現在の建物が老朽化しても建替えできない ・市場価値が大幅に下がる(相場の50〜70%程度) ■建築基準法上の道路の種類 ・42条1項1号:道路法による道路(国道・都道府県道・市町村道で幅員4m以上) ・42条1項2号:開発許可等で築造された道路 ・42条1項3号:既存道路(建築基準法施行時から幅員4m以上) ・42条1項4号:計画道路(2年以内に事業執行予定) ・42条1項5号:位置指定道路(私道で特定行政庁が指定) ・42条2項:4m未満の既存道路(みなし道路、セットバック対象) ■実務でのチェック ・中古住宅購入時は「再建築可能か」を必ず確認 ・重要事項説明書で道路種別・幅員・接道長さが明示される
一問一答
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