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不動産共通出題頻度 3/3

建築基準法

けんちくきじゅんほう

定義

国民の生命・健康・財産を保護するため、建築物の敷地・構造・設備・用途について最低基準を定める法律である。

詳細解説

建築物を建築する際には建築確認申請が必要で、建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければならない。用途地域ごとに建築可能な用途・建蔽率・容積率・高さ制限等が定められ、防火・耐震・採光・換気等の技術基準も規定する。都市計画法と並ぶ不動産関連の重要法令である。

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よくある質問

Q. 建築基準法とは何ですか?

A. 国民の生命・健康・財産を保護するため、建築物の敷地・構造・設備・用途について最低基準を定める法律である。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 不動産 · 階級: 共通 · ID: re-046