不動産共通出題頻度 3/3
建築基準法
けんちくきじゅんほう
定義
国民の生命・健康・財産を保護するため、建築物の敷地・構造・設備・用途について最低基準を定める法律である。
詳細解説
建築物を建築する際には建築確認申請が必要で、建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければならない。用途地域ごとに建築可能な用途・建蔽率・容積率・高さ制限等が定められ、防火・耐震・採光・換気等の技術基準も規定する。都市計画法と並ぶ不動産関連の重要法令である。
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不動産
都市計画法において、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を何というか。
不動産
都市計画法における用途地域は、全部でいくつ定められているか。
不動産
建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員何m以上の道路に2m以上接していなければならないか。
関連用語
よくある質問
Q. 建築基準法とは何ですか?
A. 国民の生命・健康・財産を保護するため、建築物の敷地・構造・設備・用途について最低基準を定める法律である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。