不動産2級出題頻度 2/3
北側斜線制限
きたがわしゃせんせいげん
定義
住居専用地域等で北側隣地の日照を確保するため、建築物の高さを北側敷地境界線からの距離に応じて制限する規制。
詳細解説
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、北側敷地境界線から垂直に5m+真北方向の距離×1.25以下の斜線内に建物高さを収める必要がある。第一種・第二種中高層住居専用地域では10m+真北距離×1.25となる。北側隣地の日当たりを確保することを目的とした規制で、住宅設計に大きく影響する。
関連用語
よくある質問
Q. 北側斜線制限とは何ですか?
A. 住居専用地域等で北側隣地の日照を確保するため、建築物の高さを北側敷地境界線からの距離に応じて制限する規制。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。