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不動産2級出題頻度 2/3

北側斜線制限

きたがわしゃせんせいげん

定義

住居専用地域等で北側隣地の日照を確保するため、建築物の高さを北側敷地境界線からの距離に応じて制限する規制。

詳細解説

第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、北側敷地境界線から垂直に5m+真北方向の距離×1.25以下の斜線内に建物高さを収める必要がある。第一種・第二種中高層住居専用地域では10m+真北距離×1.25となる。北側隣地の日当たりを確保することを目的とした規制で、住宅設計に大きく影響する。

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よくある質問

Q. 北側斜線制限とは何ですか?

A. 住居専用地域等で北側隣地の日照を確保するため、建築物の高さを北側敷地境界線からの距離に応じて制限する規制。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 不動産 · 階級: 2級 · ID: re-053