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不動産難易度:

FP技能士2級 一問一答不動産 第150問

問題

建築基準法における前面道路の幅員による容積率の制限に関して、前面道路の幅員が6mで、用途地域が第一種住居地域(指定容積率300%)の場合、適用される容積率の上限として正しいものはどれか。なお、住居系用途地域の法定乗数は4/10とする。

選択肢

  1. 1200%
  2. 2240%
  3. 3300%
  4. 4360%

正解

2. 240%

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解説

【正解】240% 【解説】 建築基準法では前面道路の幅員が12m未満の場合、前面道路の幅員に法定乗数を乗じた値と用途地域の指定容積率の小さい方が適用されます。本問では住居系用途地域の法定乗数4/10、前面道路6mを掛けると6×4/10=240%となり、指定容積率300%と比較して240%が小さいため上限は240%です。「200%」「300%」「360%」はそれぞれ計算式の取り違えで誤りであり、240%が正解となります。 【関連知識】 ■前面道路による容積率制限 ・幅員12m未満→前面道路幅員×法定乗数 vs 指定容積率の小さい方 ・幅員12m以上→指定容積率がそのまま適用 ■法定乗数 ・住居系用途地域: 4/10 ・住居系以外(商業・工業等): 6/10 ・特定行政庁が指定する区域では別途緩和あり ■2以上の道路に接する場合は最大幅員で計算

一問一答

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