不動産2級出題頻度 1/3
日影規制
にちえいきせい
定義
冬至日の一定時間帯において隣地に生じる日影を制限し、良好な住環境を確保する建築物の高さ規制である。
詳細解説
住居系用途地域・近隣商業地域・準工業地域で適用され、冬至日の午前8時から午後4時(北海道は9〜15時)までの間に平均地盤面から一定高さの水平面に生じる日影時間を制限する。地域と建物規模により規制時間が異なり、商業地域・工業地域・工業専用地域は対象外。実務では日影図を作成して検討する。
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不動産
建築基準法における前面道路の幅員による容積率の制限に関して、前面道路の幅員が6mで、用途地域が第一種住居地域(指定容積率300%)の場合、適用される容積率の上限として正しいものはどれか。なお、住居系用途地域の法定乗数は4/10とする。
不動産
建築基準法における建ぺい率の緩和に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産
建築基準法におけるセットバックに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 日影規制とは何ですか?
A. 冬至日の一定時間帯において隣地に生じる日影を制限し、良好な住環境を確保する建築物の高さ規制である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。