問題
建築基準法におけるセットバックに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1前面道路の幅員が4m未満の場合、道路中心線から2mの位置まで後退する必要がある
- 2前面道路の幅員が6m未満の場合、道路中心線から3mの位置まで後退する必要がある
- 3セットバック部分は建ぺい率の計算上、敷地面積に算入できる
- 4セットバック部分は容積率の計算上、敷地面積に算入できる
正解
1. 前面道路の幅員が4m未満の場合、道路中心線から2mの位置まで後退する必要がある
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解説
【正解】前面道路の幅員が4m未満の場合、道路中心線から2mの位置まで後退する必要がある 【解説】 建築基準法42条2項道路(幅員4m未満で特定行政庁が指定した既存道路)に接する敷地では、道路中心線から2mの位置まで後退(セットバック)した部分を道路とみなして建築する必要があります。「幅員6m未満で3m後退」とする選択肢は基準の取り違えで誤りです。セットバック部分は道路として扱われるため、建ぺい率・容積率の計算上は敷地面積に算入できず、「敷地面積に算入できる」とする選択肢はいずれも誤りとなります。 【関連知識】 ■建築基準法上の道路(42条) ・1項1号: 道路法による幅員4m以上の道路 ・1項2号: 都市計画法等による道路 ・1項5号: 位置指定道路 ・2項道路: 幅員4m未満で特定行政庁指定(みなし道路) ■セットバック ・道路中心線から2m後退 ・反対側が崖・川等の場合は反対側境界線から4m後退 ・セットバック部分は敷地面積から除外
一問一答
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