リスク管理共通出題頻度 2/3
利得禁止の原則
りとくきんしのげんそく
定義
損害保険では被保険者が保険金受領により損害額を超える利益を得てはならないという原則。
詳細解説
損害保険の本質原則で、実際の損害額を超える保険金支払を禁止する。重複保険の場合も各契約から按分支払となり、総受取額は実損額を超えない。生命保険はヒトの命に金額を付けられないため適用されず、定額給付が原則である。利得禁止原則は実損てん補方式・比例てん補方式等の技術的ルールに具体化されている。
関連用語
よくある質問
Q. 利得禁止の原則とは何ですか?
A. 損害保険では被保険者が保険金受領により損害額を超える利益を得てはならないという原則。
Q. FP試験での位置づけは?
A. リスク管理の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。