リスク管理共通出題頻度 3/3
満期保険金の課税
まんきほけんきんのかぜい
定義
満期保険金の課税は契約者と受取人の関係により所得税(一時所得)または贈与税となる。
詳細解説
契約者=受取人の場合は一時所得(満期保険金−既払保険料−50万円の1/2が課税対象)。契約者≠受取人の場合は契約者から受取人への贈与となり贈与税。金融類似商品(一時払養老5年以内解約等)は源泉分離課税20.315%。年金形式受取の個人年金は毎年の受取額が雑所得となる。契約形態の設計により税負担が大きく変わる点が重要である。
関連用語
よくある質問
Q. 満期保険金の課税とは何ですか?
A. 満期保険金の課税は契約者と受取人の関係により所得税(一時所得)または贈与税となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. リスク管理の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。