問題
相続税や贈与税の算定基礎となる土地の評価額として用いられる路線価は、公示価格の何%を目安に設定されているか。
選択肢
- 160%
- 270%
- 380%
- 490%
正解
3. 80%
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】80% 【解説】 路線価(相続税路線価)は国税庁が毎年7月に公表する相続税・贈与税の課税標準で、公示価格の80%程度を目安に設定されています。市場で売買される価格より低めに設定されているため、納税者にとっては有利な評価水準となっています。「60%」は誤りで60%という公的目安水準は存在せず、「70%」は固定資産税評価額の対公示価格水準であり混同しやすいので要注意、「90%」も誤りで90%という目安はなく実勢価格に近すぎて相続税負担が重くなりすぎます。 【関連知識】 ■土地の公的価格の対公示価格比率 ・公示価格:100%/一般取引・公共用地取得の指標 ・基準地標準価格:約100%/公示の補完・年央時点 ・路線価(相続税):80%/相続税・贈与税評価 ・固定資産税評価額:70%/固定資産税・登録免許税・不動産取得税 ■路線価の意義 ・納税者保護:実勢価格より低めの評価で過大な相続税を回避 ・評価の安定性:1年間同じ価格を適用(地価変動の影響を抑制) ・公平性:同じ路線に面する宅地は同じ単価(補正で個別調整) ■路線価方式での宅地評価の計算 ・評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 地積 ・主な補正:奥行価格補正率、側方路線影響加算(角地)、二方路線影響加算(裏面道路)、不整形地補正、間口狭小補正、がけ地補正 ■路線価のない地域(倍率方式) ・郊外や地方では路線価が設定されておらず、固定資産税評価額×倍率(地域ごとに定められた倍数)で評価する ■路線価の見方 ・国税庁HPで路線価図を閲覧可能 ・例:「200D」→200千円/㎡(路線価)、D=借地権割合60% ・借地権割合A〜Gは90%〜30%まで7段階 ■近年の動向 ・2025年路線価は全国平均で対前年2.7%上昇。インバウンド需要や再開発、地方都市の中心部活性化等を反映 ・「タワマン節税」が議論となり2024年から評価方法が一部見直された
一問一答
全600問を繰り返し学習