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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第112問

問題

一時所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1一時所得は、総所得金額に算入する際にその2分の1の金額が算入される
  2. 2一時所得は、全額が総所得金額に算入される
  3. 3生命保険の満期保険金は、一時所得に該当しない
  4. 4一時所得の特別控除額は100万円である

正解

1. 一時所得は、総所得金額に算入する際にその2分の1の金額が算入される

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解説

【正解】一時所得は、総所得金額に算入する際にその2分の1の金額が算入される 【解説】 一時所得は計算後の金額をさらに1/2した金額を総所得金額に算入する優遇措置があります。これは偶発的・臨時的な所得であり長年の努力で得た所得とのバランスを取るためで、実質的に税負担が半分になる退職所得に次ぐ優遇所得です。「全額が総所得金額に算入される」は誤りで1/2のみ算入。「生命保険の満期保険金は一時所得に該当しない」も誤りで、契約者本人が保険料を支払い本人が一時金で受け取る場合は一時所得(年金形式なら雑所得)。「特別控除額は100万円」も誤りで最高50万円です。 【関連知識】 ■一時所得の計算式 一時所得=総収入金額−支出金額−特別控除(最高50万円)/総所得金額算入額=一時所得×1/2 ■代表例 ・生命保険の満期保険金(一時金受取・契約者と受取人が同じ) ・懸賞の賞金・福引の当選金 ・競馬・競輪の払戻金(営利目的でない場合) ・ふるさと納税の返礼品(高額の場合) ・法人からの贈与(個人間贈与は贈与税) ■満期保険金の課税整理 ・契約者=受取人=保険料負担者: 一時所得(所得税) ・契約者≠受取人: 贈与税 ■計算例 満期保険金600万円・支払保険料300万円→一時所得=250万円、算入額125万円 ■非課税となる一時所得 心身に加えられた損害賠償金、災害見舞金、遺族年金・遺族補償金 ■混同注意 公営競技の払戻金で営利継続的(プロ)→雑所得、宝くじの当選金→非課税

一問一答

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